1977-06-09 第80回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○委員長(佐々木静子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本請願については、いずれも保留すべきものと決定いたしましたが、駅周辺の自転車問題の解決は、地域住民の切実な要望であり、緊急に処理さるべき問題でありますので、この際、委員長から、本問題解決のため、早急に有効適切な対策が講じられるよう、関係機関に特段の促進方を強く要請いたします。 —————————————
○委員長(佐々木静子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本請願については、いずれも保留すべきものと決定いたしましたが、駅周辺の自転車問題の解決は、地域住民の切実な要望であり、緊急に処理さるべき問題でありますので、この際、委員長から、本問題解決のため、早急に有効適切な対策が講じられるよう、関係機関に特段の促進方を強く要請いたします。 —————————————
○委員長(佐々木静子君) これより請願の審査を行います。 第六一二〇号 国鉄用地を自転車置場用地として貸与することの請願外三件を一括議題といたします。 これらの請願につきましては、あらかじめ理事会において協議いたしました結果、保留とすることに意見が一致いたしました。 つきましては、理事会協議のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木静子君) ただいまから交通安全対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五月十二日、秦豊君が委員を辞任され、その補欠として森勝治君が委員に選任されました。 —————————————
○佐々木静子君 私の伺っているところではこの秋ぐらいにでも法制審議会にかけたいと、いずれその法制審議会にかけてどうなるこうなるということは、まだちょっとどういう案をお出しになるか拝見しないとこれは見当つかないことでございますけれども、そのようにお聞きしているのですが、そうじゃないのですか。
○佐々木静子君 具体的にどの部分をどのようにという法務省のお考えは逐次質問をさしていただいて伺いたいと思いますが、まず、大体法務省の案をまとめられて法制審議会の方におかけになると思うのでございますけれども、大体法務省案をまとめられるめどというのはいつごろの御予定でございますか。
○佐々木静子君 それでは、私はいま国民の話題を呼んでおります再審制度の問題について若干お尋ねいたしたいと思います。 今月に入りましてから広島高裁におきまして加藤老人の再審事件の結審がなされた。また、それに引き続きまして日本弁護士連合会が再審法の改正案を具体的に打ち出して、ぜひともこれを実現したいということでこの問題に取り組んでいるわけでございます。去る五月の十四日にも日弁連におきましてこの再審法改正
○委員長(佐々木静子君) 午前の質疑はこの程度とし、午後一時まで休憩いたします。 午後零時四分休憩 —————・————— 午後一時八分開会
○委員長(佐々木静子君) ただいまから交通安全対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る四月十五日、安武洋子君が委員を辞任され、その補欠として山中郁子君が、四月二十二日、栗林卓司君が委員を辞任され、その補欠として和田春生君が、また本日、森勝治君が委員を辞任され、その補欠として秦豊君がそれぞれ委員に選任されました。 —————————————
○佐々木静子君 その点について少し大蔵省に伺いたいのでございますけれども、大蔵省証券局年報昭和五十一年版で「わが国企業の資本構成の推移」というのを拝見さしていただきますと、昭和九年から十一年の資本金一億円以上の主要企業の平均が六一・五%という自己資本比率であったようでございますが、昭和四十九年で一四・三%となっているようでございますね。その点が、この年報によりますと、先進資本主義諸国の比率は、昭和四十八年
○佐々木静子君 それでは、前回に引き続きまして、社債発行限度暫定措置法案について質問をさしていただきます。 前回、時間の都合で留保させていただいておりました自己資本の充実についてまずお尋ねさしていただきます。この自己資本の充実という点について、「現行の二百九十七条の規定の趣旨を社債発行の枠を抑えることによって、社債によらないで新株を発行して自己資本を充実するというふうなことをねらっておるんだというふうな
○佐々木静子君 民法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 わが国においては、戦後、個人の尊厳と男女の本質的平等をうたった新憲法のもと、民法もこれに応じて改正され、家の制度を廃止し、男女の不平等を取り除く努力がなされてきました。しかし、現行民法にはなお男女平等を阻害し、家の制度の残滓を思わせる規定が温存され、古い因習や観念と相まって婦人の地位向上の隘路の原因となっている点が多
○佐々木静子君 ただいま刑事局から鬼頭判事補を当委員会から告訴した件について不起訴にした理由を御説明ございましたが、この軽犯罪法違反事件で三月の十八日に渋谷簡裁へ起訴されておられるわけですが、その起訴状の内容を御説明いただきたいと思うわけです。
○佐々木静子君 裁判官を任命するのは政府になるわけですけれども、法務大臣とすると昨日の罷免判決を受けてどのようにお考えになっておられますか。
○佐々木静子君 それでは、ただいまの法務当局の御報告を伺って、それに対する意見、あるいはこれに関連して昨日の鬼頭判事補が弾劾裁判所で罷免判決を受けたことに関しまして質問をいたしたいと思います。 まず、最高裁事務総長に伺います。この二十年ぶりと言われる現職裁判官が弾劾裁判所で罷免の言い渡しを受けた事柄について、最高裁当局としてどのように考えておられるか、まず述べていただきたいと思います。
○委員長(佐々木静子君) これよりただいまの事故報告を含めて交通安全対策の基本方針等について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(佐々木静子君) 交通安全対策樹立に関する調査を議題といたします。 去る三月八日の上越線津久田−岩本駅間における列車脱線事故について、国鉄当局より発言を求められておりますので、これを許します。尾関常務理事。
○委員長(佐々木静子君) ただいまから交通安全対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、山中郁子君が委員を辞任され、その補欠として安武洋子君が委員に選任されました。 —————————————
○佐々木静子君 そのほかに大体どういう時期にどういう主な団体からそういう要望が出たか、ちょっと説明していただきたいわけです。
○佐々木静子君 いま御趣旨はわかりましたが、昭和五十年の十一月十三日、東京商工会議所からの会社法改正に関する問題点に対する意見の中で、特に社債発行限度を広げるべきだという強い御意見が出された。また、経団連の方から同じく五十年の十二月二十三日、この会社法改正に関する意見のうち緊急に改正を要する事項として本問題が提案され、また、五十一年の一月、日本証券業協会、公社債引受協会、証券団体協議会の三者統合回答
○佐々木静子君 まず、この社債発行限度暫定措置法案の質問に入りたいと思いますけれども、これは非常に問題が複雑でございますので、社会党の法務部会としても意見がまだ続出して、全然方針がまとまっておらない状態でございますので、質問には入りますが、いま部会で検討中でございますから、少し質問をさしていただいて、またその後逐次検討してまいりたいと思いますので、さよう御了承いただきたいと思います。 まず、この法案
○委員長(佐々木静子君) ただいまから交通安全対策特別委員会を開会いたします。 交通安全対策樹立に関する調査を議題といたします。 交通安全対策の基本方針について関係大臣から所信を聴取いたします。田村運輸大臣。
○委員長(佐々木静子君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木静子君) 理事の辞任についてお諮りいたします。 土屋義彦君から、文書をもって、都合により理事を辞任いたしたい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木静子君) ただいまから交通安全対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る一月三十一日、野口忠夫君が委員を辞任され、その補欠として森勝治君が委員に選任されました。 また、二月二日、山東昭子君が委員を辞任され、その補欠として平井卓志君が選任されました。 —————————————
○委員長(佐々木静子君) それでは理事の辞任についてお諮りいたします。 浜本万三君から文書をもって都合により理事を辞任いたしたい旨のお申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木静子君) 一言ごあいさつ申し上げます。 ただいまは委員長に御推挙いただきまして大変に恐縮に存じております。 皆様の御協力をいただきましてその職責を全ういたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○佐々木静子君 これだけ大きな問題になっているのですから、何でもない電話だったら、まあたくさんどうせ電話があると思いますが、自分はどの電話をとったか、これはもう一々覚えていられないと思いますけれども、検事総長からこういう電話がかかってきた、しかも途中でにせ電話だとお気づきになったと、そういう状態の中で、しかもこれだけ後日——後日といって、もうその時点から本来ならば問題になるべき事柄だったのですが、それだけの
○佐々木静子君 では、総理に私からお尋ねさしていただきます。 検察官及び裁判官の報酬に関する法律案の審議に際しまして先日来大きな問題になっております鬼頭判事補の電話の事件でございますけれども、これは電話を聞かれたといわれる総理御自身にじかに伺いたい点が若干ございますので、きょうぜひとも総理にということでこちらへお出ましいただいたわけでございますが、八月四日の日に例のにせ電話を総理が御自身でお受けになったということ
○佐々木静子君 それでは、まず、この法案審議に関連いたしまして、いま問題になっております京都地裁判事補の鬼頭氏のことについて、前回に引き続いて質問をさせていただきたいと思います。 一昨日の当委員会で最高裁から事情の聴取の結果を伺ったわけですが、その後最高裁では本人に対する接触はどのようになっておりますか。
○佐々木静子君 それでは私からまずこの間から非常に大きな話題を呼んでおります京都地方裁判所判事補鬼頭氏に関連する問題についてお尋ねいたしたいと思います。 まず、法務大臣にお伺いしたいと思うわけでございます。このような現職裁判官が総理に電話をかけたかかけないかということは別の問題といたしまして、非常に私どもの常識を乗り越えたとてつもない事柄が現実に起こっているわけでございますが、この件につきまして、
○佐々木静子君 民法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 わが国においては、戦後、個人の尊厳と男女の本質的平等をうたった新憲法のもと、民法もこれに応じて改正され、家の制度を廃止し、男女の不平等を取り除く努力がなされてきました。しかし、現行民法にはなお男女平等を阻害し、家の制度の残滓を思わせる規定が温存され、古い因習や観念と相まって婦人の地位向上の隘路の原因となっている点が多
○佐々木静子君 ロッキード事件のような事件の再発防止ということを考えますと、これはもちろん外国人が収賄ということはちょっと考えられないのでございますけれども、贈賄をするだけして、させっ放しというのであれば、なかなかこういう事件を根絶するということはこれから先も見込みがむずかしいのじゃないか、そういう意味においても、ぜひ日米逃亡犯罪人引渡条約の中に贈収賄を入れていただきたい。それと同時に、外為法とかあるいは
○佐々木静子君 刑事局長にお伺いしたいのでございますけれども、いま申し上げましたように、贈収賄事件がこの中に入っていないために、日本で犯罪というものが明白になっても、どうしても司法の権力が外国にいる外国人に、日本で起こった犯罪であっても及ばないというもどかしさをいやというほど今度は味わったわけでございますけれども、贈収賄について、大臣もいま検討を考えたいというお話のように承ったのでございますが、法務当局
○佐々木静子君 それでは、まず私から法務省に対して伺いたいと思います。 本月の十五日に、いわゆるロッキード事件に対する中間報告がなされまして、これに対して私どもは大きな不満を持っているわけでございますけれども、当委員会におきましては、むしろこのロッキード審議をめぐりまして、主として法律的な面からの質問をさしていただきたいと思うわけでございます。 ロッキード事件を通じまして、いろいろいまの法制の上
○佐々木静子君 おっしゃるとおりなんです。この御答弁を拝見しますと、全般的な改正はしばらく御猶予願わなければと思いますけれども、改正して差し支えない分は切り離してでも、一番早いところと申しますればこの次の通常国会ということになるのでございますが、さような方向で極力現在努力しておりますという趣旨の御答弁なのですね。そして、その後を受けて大臣が次の国会になるべく間に合わせるよう促進いたしたいと存じますというお
○佐々木静子君 これは、法制審議会の結論が出るのは一年以内ということはとても無理だけれども、もう改正した方がいいところだけはどんどん早く改正するのだということで、御記憶も生々しいと思いますけれども、相当具体的に、かつ、次の、結局この臨時国会の後の、ですから十二月に始まる国会に部分的に相続分の一部改正を提案するのだと、いわば一〇〇%の確率じゃなくてもまずそうなるのだという趣旨の御答弁になっているのですよ
○佐々木静子君 それでは、私から先に質問さしていただきますが、まず法務省に対してお伺いいたしたいと思います。 実は、ただいまも議員立法の二つの提案について御説明があったわけでございますが、わが党からは前国会に相続法の改正案を提出しておったわけでございます。その事柄につきまして、これも前国会の五月二十日の当委員会におきまして、政府は積極的に相続法の全面改正ということは間に合わないまでも一部改正を早急
○佐々木静子君 ぜひ早く市民の不安感を除けるような状態にしていただきたいのですが、いまも伺っていると、相当この人員を強化したと言っていらっしゃるやさきに起こっている事件でこういう状態ですね。特にこの四日の日でございますね、取材中のカメラマンが大ぜいの暴力団に取り囲まれた、警官もそばに何人かいるのにそれを阻止しないで見ておった、そういうことでそのカメラマンがかなり暴力行為を受けて、そしてカメラを取り上
○佐々木静子君 私は、この最後の事件は関連性がないというふうに言われたわけですが、少なくとも第一の事件、これも防ぎようがなかったかということを残念に思うわけですけれども、突発的に起こったことだというふうに承りますと、その次の第二のその仕返しの事件ですね、これは容易に考えられたのではないか。どうも、今度の捜査全体から見まして、また取り締まり全体から見て、警察の方々の警備がなまぬるい、そういう声が市民の
○佐々木静子君 それでは、私から質問をさしていただきます。 まず、先日の日曜日に発生いたしました大阪の暴力団の事件、これはわずか二日の間に町のど真ん中で三件ものピストルの乱射事件が頻発しているわけでございますし、それからこの暴力団事件の紛争がさらに全国的にも広がっていこうというふうな機運が感ぜられるわけでございまして、各地で暴力団問題がいま非常に問題になっているわけでございますが、そのことについてまず
○佐々木静子君 これ、ちょうど養子縁組みについての検討ということで、たまたま御答弁がございましたけれども、大筋で言いますと問題点を、この事柄に関連いたしまして若干法務省でいま考えていらっしゃる養子縁組みの改正の主な点、御指摘いただきたいわけですが。
○佐々木静子君 今回は見送られたわけでございますけれども、養子制度全体についてもこれは非常に改善すべき点がたくさんあるということを私も痛感するわけでございますが、やはりせっかく七百六十七条の改正をされれば、やはりこの部分だけでも考えていただいたらいいのではないかというふうに思うわけなんです。この七百六十七条の改正につきましては、これは国際婦人年に際しまして、婦人の権利を守るとか婦人の地位の向上を図るとかいう
○佐々木静子君 それでは、前回に引き続きまして、民法等の一部改正に関しまして質問をさしていただきたいと思います。 まず、先日も民法の一部改正に関してお尋ねさしていただいたんでございますが、この民法の七百六十七条、離婚による復氏の場合についての規定が今度改正されるわけでございますけれども、これに関連いたしまして養子縁組みの場合、民法八百十六条の離縁による復氏について、これは法務省とするとどのようにお
○佐々木静子君 夫婦財産制の問題などもなかなかいろいろと議論の分かれるところだと思いますので、また後でお伺いしたいと思いますけれども、相続法の改正、これは実は今国会に私も提案者の一人としてわが党から提出しているわけでございますけれども、政府とすると、これはいつごろまでにこのいまおっしゃった成案をまとめられる御予定であるのか、そのことを伺いたいと思います。
○佐々木静子君 大変にそういうことで大臣も積極的に取り組んでいただいたということで私ども感謝もし、また敬意を表しているわけでございますが、いまも申し上げましたように、これは全くワンステップと、大変な御努力、御苦労だったと思いますけれども、まだこれから先が非常に多くの難問を、またそしてぜひとも解決していただかなくちゃならない問題を抱えているわけでございますけれども、こうした問題、たとえばこの問題がいま
○佐々木静子君 それでは私から、大臣のお時間が限られているようですから、先に大臣に対しまして質問をさしていただきたいと思います。 いまお述べになりました民法の一部改正、あるいは人事訴訟法の一部改正、あるいは戸籍法の一部改正、いずれも去年の国際婦人年というものから、ことしは世界行動計画の第一年目である、国内行動計画もこの間ようやく草案ができたというような、この婦人の地位を向上しなければならないという
○佐々木静子君 そうすると、犯罪の捜査、公判において訴訟に関して作成された書類、作成した作成者は大体どのようにお考えになっていらっしゃるわけですか。
○佐々木静子君 それでは、いま御提案になりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審議に入るに先立ちまして、実は私も傍聴はしておらなかったので、新聞報道で知る範囲でございますけれども、昨日の衆議院の法務委員会のわが党の委員の質問に対して、この直接の改正案の条項には当たっておりませんけれども、刑事訴訟法の問題の第四十七条について、法務当局からのかなり具体的な解釈というものが示されたように伺っているわけでございますが
○佐々木静子君 民法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 わが国においては、戦後、個人の尊厳と男女の本質的平等をうたった新憲法のもと、民法もこれに応じて改正され、家の制度を廃止し、男女の不平等を取り除く努力がなされてきました。しかし、現行民法にはなお男女平等を阻害し、家の制度の残滓を思わせる規定が温存され、古い因習や観念と相まって婦人の地位向上の隘路の原因となっている点が多
○佐々木静子君 いまお話を伺いまして、この国家試験の問題は法務省は無論のこと、裁判所その他の各方面にわたって考慮しなければならないということで、慎重に御検討なすっているということ、よくわかりました。そして、日司連の作成したこの司法書士国家試験制度実施要綱も私も実は拝見さしていただいているわけでございますが、これはかなり高く理想を掲げたものであって、現実の問題とするとなかなかこのとおり実現しにくいという
○佐々木静子君 いまお話にもございましたように、四十二年に司法書士法の一部改正が行われた。そして、そのときに衆議院の法務委員会で国家試験制度を採用するように努力するという附帯決議がお話のとおりあったと思うわけですが、もうすでに九年たっているわけですし、会員の方々はまあ待ちくたびれておるというふうなことで、何とか早く法務当局にも御協力をいただきたいというふうな機運も高まってきていると思うわけです。いま
○佐々木静子君 それでは、まず法務省に司法書士の国家試験問題についてお伺いさしていただきたいと思います。 現在の司法書士法の規定によりますと、司法書士となる人がその事務所を設けようとする地の法務局または地方法務局の長の認可を受けなければならないというふうにされているわけでございますが、この認可制度を改めて国家試験ということにし、この試験に合格をした者に司法書士の資格を与えるようにしようという問題、